本年度より憲法改正案に関する国民投票も在外投票が可能となり、関連事項を以下のとおりご案内いたします。
憲法改正案の広告(2026年4月7日)に伴い、国民投票法第53条第3項に基づき、
国民投票の国外不在者届出および在外投票者登録申請は2026年4月8日から開始されます。
日本で国民投票を希望される方は 添付の案内文をご参照の上、
期間内に漏れなく 申告または申請を行い、貴重な投票権をぜひご利用ください。
※ 国民投票の実施可否は、国会での憲法改正案の可決結果に応じて決定される予定です。
※ 国外不在者等の申告・申請期間:2026年4月8日(水)~4月27日(月)
※(注意)在外国民登録をしていても、別途で国外不在者届出または在外投票者申請が必要です。
※ 申告申請方法
- 中央選挙管理委員会のホームページ(ova.nec.go.kr)または書面
(郵送、領事館訪問、管轄区域を巡回する領事館職員へ提出)でも通報·申請が可能 - 本人名義のメールアドレスで、自分の申告申請に限り提出可能
- メールアドレス:ovyokohama@mofa.go.kr
* 書式は韓国語になっております。
ありがとうございます。
憲法改正案の国民投票案内 日本語ホームページ
https://overseas.mofa.go.kr/jp-yokohama-ja/brd/m_934/view.do?seq=755545&page=1

