憲法改正案に対する国民投票のご案内

本年度より憲法改正案に関する国民投票も在外投票が可能となり、関連事項を以下のとおりご案内いたします。

憲法改正案の広告(2026年4月7日)に伴い、国民投票法第53条第3項に基づき、

国民投票の国外不在者届出および在外投票者登録申請は2026年4月8日から開始されます。

日本で国民投票を希望される方は 添付の案内文をご参照の上、

期間内に漏れなく 申告または申請を行い、貴重な投票権をぜひご利用ください。

※ 国民投票の実施可否は、国会での憲法改正案の可決結果に応じて決定される予定です。

※ 国外不在者等の申告・申請期間:2026年4月8日(水)~4月27日(月)

※(注意)在外国民登録をしていても、別途で国外不在者届出または在外投票者申請が必要です。

※ 申告申請方法

  • 中央選挙管理委員会のホームページ(ova.nec.go.kr)または書面
    (郵送、領事館訪問、管轄区域を巡回する領事館職員へ提出)でも通報·申請が可能
  • 本人名義のメールアドレスで、自分の申告申請に限り提出可能
  • メールアドレス:ovyokohama@mofa.go.kr

* 書式は韓国語になっております。

ありがとうございます。

憲法改正案の国民投票案内 日本語ホームページ
https://overseas.mofa.go.kr/jp-yokohama-ja/brd/m_934/view.do?seq=755545&page=1

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次