在外国民登録制度について

在外国民登録ご案内

1. 在外国民登録は必ず行わなければなりませんか?

☞ はい。在外国民登録法に基づき、対象者は義務的に登録を行わなければなりません。

2. 在外国民登録の対象者は誰ですか?

☞ 大韓民国の国民のうち、海外の一定の地域において引き続き90日を超えて居住または滞在する意思を持ってその地域に滞在する場合、在外国民登録の対象となります。

※ すでに帰国した者、または他の地域の在外公館の管轄区域へ居住地を移した者は、過去の居住地を管轄する公館に遡って在外国民登録を行うことはできません。

※ 「在外国民登録法」第2条(登録対象)
外国の一定の地域に引き続き90日を超えて居住または滞在する意思を持ってその地域に滞在する大韓民国の国民は、この法律に基づき登録しなければならない。

3. 在外国民登録の申請はどのように行いますか?

☞ 在外国民登録は在外公館を訪問するか、またはオンラインで申請することができます。

o 管轄在外公館を訪問して登録申請

o オンライン登録(在外同胞365民願ポータル= www.g4k.go.kr)を通じて申請可能

4. 在外国民登録簿の謄本はどこで発給されますか?

☞ 在外国民登録簿の謄本は在外公館またはオンラインで発給を受けることができます。

o(国外)在外公館訪問申請または郵便申請

o(オンライン)在外同胞365民願ポータル(www.g4k.go.kr)またはモバイルアプリを通じて発給可能

※ 在外国民登録がされている者のみ発給可能です。

※ 「住民登録法」上の在外国民または「海外移住法」上の海外移住者も、在外国民登録を行ってはじめて在外国民登録簿の謄本発給が可能です。

5. 改名や滞在国での電話番号などが変更された場合はどうすればよいですか?

☞ 在外国民登録者は、以下の登録事項に変更があった場合、変更日から30日以内に変更申告を行わなければなりません。

o(登録事項)氏名、住民登録番号(国内で住民登録をしていない者の場合は性別および生年月日)、旅券番号、登録基準地、兵役関係、滞在国における住所または居所、滞在国における電話番号、滞在国における職業および所属機関名、電子メール、国内連絡先など

o(変更申告方法)

  • 管轄在外公館を通じた申告
  • オンライン登録(在外同胞365民願ポータル= www.g4k.go.kr)

6. 引っ越しにより登録公館が変わった場合はどうすればよいですか?

☞ 登録者が住所または居所を変更し、登録公館が変わる場合、変更日から90日以内に新しい住所または居所を管轄する登録公館に移動申告を行わなければなりません。

o(移動申告方法)

  • 管轄在外公館を通じた申告
  • オンライン登録(在外同胞365民願ポータル= www.g4k.go.kr)

※ 引っ越しにより滞在国内の住所が変更されたが登録公館が変わらない場合は、移動申告ではなく変更申告を行う必要があります。

7. 帰国申告はどのように行い、その効力は何ですか?

☞ 在外国民登録者が90日を超える期間、引き続き国内に居住または滞在する意思を持って帰国した場合、帰国日から90日以内にその事実を申告しなければなりません。帰国申告を行うと在外国民登録は抹消されます。

o(帰国申告方法)

-(帰国前)在外国民登録を行った大韓民国在外公館

-(帰国後)仁川分所または在外同胞庁統合民願室を訪問して申告

-(オンライン)在外同胞365民願ポータル(www.g4k.go.kr)またはモバイルアプリ

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